桂坂景観まちづくり協議会 会則 |
H21.4.12承認 |
(名 称) 第1条 本会は「桂坂景観まちづくり協議会」と称する。 (目 的) 第2条 本会は、桂坂地区の個性や魅力といった「桂坂ブランド」を確固たるものにし、誰もが「住んでみたいまち」、「住み続けたいまち」、「住んで良かったまち」と思えるよう、建築協定を主体としたまちづくりを維持増進することを目的とする。 (会 員) 第3条 会員は、桂坂地区内の各建築協定運営委員会とする。 (役 員) 第4条 本会には、次の役員を置く。 会長:1名、副会長:2名、会計:1名、幹事:若干名、 (2)必要に応じて、顧問を置くことができる。 (3)役員及び顧問は、桂坂地区の建築協定加入者から選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 (会 議) 第5条 本会には、次の会議を設置する。 (1)全体会議 (2)役員会 (3)その他、役員会が必要に応じて召集する会議 (会 務) 第6条 軽易な会務は役員会にて処理する。 (事業年度) 第7条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
以上 |